こんにちは、55レッスンの生田です。
「精神障害者保健福祉手帳」を知っていますか?
精神障害者保健福祉手帳は、先日のブログでご紹介した「療育手帳」とどんな違いがあるのかも、気になるところですよね。
この記事では、精神障害者保健福祉手帳とはどんなものなのか、その役割や取得方法についてお話していきます。
あわせてこちらの記事もお読みください。
https://yotsuyagakuin-ryoiku.com/blogs/ryouiku-techou/
>>>この記事の参考ページ
▼精神障害者保健福祉手帳 治療や生活へのサポート メンタルヘルス 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/certificate.html
▼障害者手帳 国立障害者リハビリテーションセンター
http://www.rehab.go.jp/ddis/system/supportact/handycapped/
▼大阪市 精神障がい者保健福祉手帳
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000006291.html
▼川崎市:精神障害者保健福祉手帳
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000017275.html
目次
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
手帳を持っていることで、生活を送りやすくするための様々な支援・サービスを受けることが可能です。
手帳の表紙は、携帯しやすいようにという配慮から「障害者手帳」という記載になっています。カードタイプで発行される自治体もあります。
どんな人が対象になるの?
対象となるのは、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方です。年齢による制限はありません。
すべての精神障害が対象となり、主なものは以下の通りです。
・うつ病、躁うつなどの気分障害
・てんかん
・薬物依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠如多動性障害など)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害など)
また、これらの精神障害の度合いにより、以下の等級に分けられます。
1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
発達障害については、知的障害を伴わない場合に対象となります。
なお、手帳を取得するためには、初診日から6ヶ月以上経過していなくてはなりません。
申請方法は?
各市区町村の障害福祉担当窓口で行います。
手帳には有効期限があり、交付日から起算して2年後の月末となっており、2年ごとに更新が必要です。更新時には、新規申請時と同じ必要書類一式と手帳の写しが必要です。
また、障害の状態が重くなったり軽くなったりして、現在の手帳に記載された障害等級以外の等級に該当すると考えられる場合や障害年金の等級が変更になった場合は、障害等級の変更申請を行うことも可能です。
どんな支援・サービスを受けられるの?
お住まいの地域や、手帳の等級によって受けられる支援・サービスは様々です。各自治体ホームページや、担当窓口で確認しましょう。
精神障害者保健福祉手帳を持っていることで受けられるサービスの主なものは以下の通りです。
①税金の控除・免除や手当の給付
所得税、住民税、相続税が控除されます。
また、手帳1級の場合は、自動車税・自動車取得税の軽減もあります。地域によっては、軽自動車税の減免や通所交通費の助成、さらに福祉手当の給付も行われています。
②各種料金等の割引
NHK受信料の減免があるほか、鉄道・バス・タクシーなどの運賃、携帯電話料金、水道料金、公共施設の入場料の割引、心身障害者医療費助成など、地域や事業者による割引や助成があるケースもあります。
また、心身障害者医療費助成を受けることができます。
③レジャー施設等の割引
テーマパークや映画館、動物園、水族館などの料金が割引になります。
④その他の支援
生活福祉資金の貸付や障害者職場適応訓練が受けられるほか、地域による支援として公営住宅の優先入居ができます。
参考ページ
▼精神障害者保健福祉手帳で受けられる主なサービス 杉並区公式ホームページ
https://www.city.suginami.tokyo.jp/normalife/techo/1015371/1008475.html
療育手帳との違いは?
精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の明確な違いは、交付される方の障害の分類です。
療育手帳は「知的障害」がある方に交付されるものであるのに対し、精神障害者保健福祉手帳は上記で紹介した様々な「精神障害」がある方に対して交付されます。
手帳の根拠となる制度などはそれぞれ異なりますが、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳どちらの手帳を持っている場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援を受けることができます。
手帳の種類によっては、受けられる手当やサービスに違いがある場合もあります。各自治体のホームページや、担当窓口で確認するのがよいでしょう。知的障害を伴う発達障害がある場合など、両方の手帳を取得できるケースもあります。
精神障害者保健福祉手帳は発達障害も対象~まとめ~
精神障害者保健福祉手帳を持っていることで様々な支援・サービスを受けることが可能になります。
周囲がその人を適切に理解し、必要な支援につなげるための手がかりにもなります。もし、取得に迷う場合や制度について質問がある場合は、各自治体の担当窓口で相談してみてくださいね。
このブログは、四谷学院「発達支援チーム」が書いています。
10年以上にわたり、発達障害のある子どもたちとご家庭を支援。さらに、支援者・理解者を増やしていくべく、発達障害児支援士・ライフスキルトレーナー資格など、人材育成にも尽力しています。
支援してきたご家庭は6,500以上。 発達障害児支援士は2,000人を超えました。ご家庭から支援施設まで、また初学者からベテランまで幅広く、支援に関わる方々のための教材作成や指導ノウハウをお伝えしています。
このブログでは、発達障害のあるお子様をはじめ保護者の方やご家族、支援者の方が笑顔で毎日を過ごせるよう、療育・発達支援のヒントを発信していきます。
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