受給者証とは?取得方法・役割・申請は?児童発達支援・放課後等デイサービスに通うなら必須?手帳との違い

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こんにちは、55レッスンの生田です。
受給者証についてご存知でしょうか。以前当ブログでも児童発達支援事業放課後等デイサービスに関わって少しだけお話しました。
福祉サービスを行う事業所の数は、全国的に年々増加していますが、これらのサービスを利用するために必要な「受給者証」の役割や取得方法に焦点を当てて、詳しく見ていきたいと思います。

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受給者証とは

受給者証とは、簡単に言うと、市区町村において福祉サービスを受けるために必要な証明書のことです。
受給者証の中には、いくつかの種類がありますが、今回は、障害者総合支援法や児童福祉法に基づくサービスを受けるための障害福祉サービス受給者証についてお話ししていきます。

受給者証で受けられるサービス


受給者証の基本的な役割は、各市区町村で実施している「障害児通所支援」や「障害児入所支援」等のサービスを受ける人が、それらのサービスを受ける資格があることを証明するものです。
利用したい福祉サービスの内容によって必要な受給者証が異なります。

対象となる、主な障害児通所支援・入所支援のサービスは以下の通りです。

障害児通所支援

「通所受給者証」が必要です。

児童発達支援センター

主に小学校就学前(6歳まで)の障害のあるお子さんが通って支援を受ける施設です。

医療型児童発達支援センター

小学校就学前(6歳まで)の肢体不自由のあるお子さんが通って支援や治療を受ける施設です。

児童発達支援事業所

小学校就学前(6歳まで)の障害のあるお子さんが、身近な地域で通って支援を受ける施設です。

放課後等デイサービス

小学生~高校生(原則18歳まで)の障害のあるお子さんが、放課後や学校の長期休暇期間に通って支援を受ける施設です。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等で外出が難しいお子さんが、自宅で発達支援を受けられるサービスです。

保育所等訪問支援

お子さんが通っている保育所や幼稚園、認定こども園等に訪問支援員が訪問するサービスです。

障害児入所支援

「入所受給者証」が必要です。

医療型入所施設

障害のあるお子さんが入所して保護や支援を受ける施設です。

福祉型入所施設

障害のあるお子さんが入所して保護や支援、治療を受ける施設です。

サービスを受けるにあたっては利用料金が発生しますが、月ごとに上限があり、上限額は、各家庭の世帯収入によって異なります。
基本的には、利用料の1割を利用者側が負担する仕組みになっています。

例:障害児通所支援の利用者負担
生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯…0円
年収が概ね890万円以下の市町村民税課税世帯…4,600円/月
年収が概ね890円円以上の市町村民税課税…37,200円/月

「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」については、以前当ブログでも詳しくご紹介しています。
制度や利用料などについてもご案内していますので、ぜひご覧ください。

 参考記事 

▼児童発達支援事業とは?【発達障害のお子さまへの発達支援】
▼放課後等デイサービスとは?どんな施設?利用するには?
▼【発達障害】保育所等訪問支援とは?集団活動への適応をサポートする【発達支援・福祉】

受給者証の取得方法

通所受給者証、入所受給者証は、それぞれ障害児通所施設や障害児入所支援を利用するために必要となります。
障害者手帳や療育手帳がなくても、児童相談所や医師などの意見書でが療育の必要性があると認められた場合、申請することができます。

受給者証を受け取るには、お住まいの市区町村や児童相談所での手続きが必要になります。手続きの流れは、各自治体ごとによって異なりますが、ここでは大まかな流れをご説明します。

(1)利用したいサービスを決め、通所受給者証の場合はお住まいの市区町村の担当窓口に、入所受給者証の場合は児童相談所に利用相談をします。どのサービスを受ければよいかわからない場合などは、まずは市区町村の担当窓口に相談してみると良いでしょう。
(2)利用したい施設の見学をし、「障害児支援利用計画案」(名称は各自治体によって異なる場合があります)の作成を「相談支援事業所」に依頼します。
(3)申請等一式を、通所受給者証の場合はお住まいの市区町村の担当窓口に、入所受給者証の場合は児童相談所に提出します。
申請に必要な書類は市区町村により異なるため、事前に確認の上、準備しましょう。
(4)調査員が、訪問または面談などで、サービスを受けるに値するかや適切な支給量などについて調査をします。
(5)自治体にて、サービスの支給が決定されると、「受給者証」や「支給決定通知書」をもらうことができます。
(6)その後、「相談支援事業所」より「障害児支援利用計画」が自治体に提出されます。
(7)利用する施設に受給者証と障害児支援利用計画と必要書類を提出して契約を行い、サービスの利用を開始します。

以上が、受給者証の支給を受けるまでの大まかな流れになります。

受給者証と「手帳」との違いは?

「受給者証」の役割は、自治体の福祉サービスを受ける資格があると証明するというものです。
それに対して「療育手帳」「精神福祉障害者手帳」といった手帳は、一定程度の知的障害や精神障害があることを認定するものになります。

「受給者証」はほとんどが施設の利用のために発行され、利用の目的が非常に限定的なものです。
それに対して「療育手帳」「精神障害者福祉手帳」といった手帳は、行政のサービス、レジャー施設や公共交通機関の割引など様々なサポートを受けられるのが特徴です。
両方を取得することも可能です。

「療育手帳」と「精神福祉障害者手帳」については、過去のブログ記事でもご紹介しておりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
 参考記事 

▼療育手帳とは?発達障害でももらえる?取得のメリット・デメリットとは
▼精神障害者保健福祉手帳は発達障害も対象?療育手帳との違い 取得方法などを分かりやすく解説!

受給者証とは?取得方法・役割・申請は?

今回は「通所受給者証」、「入所受給者証」について詳しくお話してきました。
受給者証を取得することで、お住まいの市区町村での福祉サービスを受けることができますので、興味がある方は一度自治体の担当窓口に相談してみましょう。

ただし、通いたくても通所施設の空きがなくてなかなか入れない、また、入れたとしても週に数回施設で過ごすだけでは子どもの成長が見えづらい、等の声も聞こえてきます。
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【参考】
障害福祉サービス等 厚生労働省ホームページ
障害福祉サービスを利用する手順(障害児通所支援) 障害福祉情報サービスかながわ かながわ福祉サービス振興会ホームページ
大阪市:発達障がいについて知ってください
児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービス | 中野区公式ホームページ
障害福祉サービス・障害児通所支援サービス – 朝霞市ホームページ

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